起業したての所得は、事業所得?それとも雑所得?

起業したても確定申告をするの?

自分で起業をしたいと思っても、最初からバリバリ働いて稼ぐ、というのはなかなか難しいものです。やりたいことはあるけど、上手くいくかどうか試してから・・、という方もいらっしゃるでしょう。

そんなお試し期間については、開業届を出さず、一定額の所得を超えた年だけ確定申告をする、という方法でも問題ないと思われます。

ただし、その事業の状況により、確定申告の仕方が異なりますので、注意が必要です。

申告の仕方は2パターン

では、どのように確定申告をしたらよいのでしょうか?
まず、確定申告するときの所得区分をどうするか、を考える必要があります。

そして、所得区分を考える上で重要なのが、その事業が事業として成立しているかどうか、です。

きちんと屋号を持ち、年間を通して売上をあげる態勢があるのでしたら、事業所得として申告すべきです。

例えば、ハンドメイドの物を売る人の場合、ネットなどに出店し、常に商品を用意し、いつでも注文を受けられる状態にあるなら、事業所得に該当すると考えられます。

要するに、安定した収入を得るための態勢があるなら、事業所得となるのです。この場合、所得(売上―経費)の額が38万円を超えると税金がかかりますので、所得38万円を超えた時には確定申告をしましょう。

自分の事業がどの段階か、で判断

では、まだ安定収入を得るまでに至らず、時々お小遣い稼ぎのように収入を得ている場合はどうでしょう?

例えば、個人の名前で時々フリマなどに出店しているだけで、安定した収入を得るための態勢がない状態です。

その場合、事業として成立していないことになりますので、雑所得として申告すればよいと思います。

ただし、雑所得の場合、所得が20万円を超えると税金がかかりますので、所得20万円を超えた時には確定申告をする必要が出てきます

事業所得で申告するよりも、税金がかかる基準額が少ないので、注意が必要です。
もちろん、どちらの場合においても、毎年確定申告が必要になるくらいの所得があるようでしたら、開業届を出しましょう

開業届を出した後は、必ず事業所得として申告をすることになりますので、気を付けてくださいね。