インボイス制度って?消費税の仕組みとインボイス制度

令和5年10月から導入される「インボイス制度」について、聞いたことはありますか?

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」といって、消費税を申告・納付する事業者にとって大きな制度改定となります。一方、消費税を申告・納付していない事業者においても、少なからず影響が及びそうです。

そのため、消費税の申告をしていなくても、ぜひ知っておきたい制度なのです。でもまずは、インボイス制度について知る前に、消費税の仕組みについて知っておきましょう。

身近だけどあまり知られていない消費税

消費税は、商品やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。商品やサービスを提供した事業者は、消費者から受け取った消費税を国に納付しています。しかし、1年間の課税売上高(消費税がかかる売上高)が1000万円以下であれば、免税事業者となり消費税の申告・納付が免除されます。

実際に納付する消費税は、

【消費税=課税売上に係る消費税額-課税仕入に係る消費税額】
 
で計算します。この課税仕入に係る消費税額を引くことを、「仕入税額控除」といいます。仕入税額控除の金額が多ければ、納付する消費税が少なくなり、逆に仕入税額控除の金額が少なければ、納付する消費税が多くなります。

インボイス制度は、この仕入税額控除を受ける条件として、適格請求書(インボイス)の交付を受けて保管しなければならないとする制度なのです。

インボイス制度の概要

適格請求書を発行するためには、税務署へ届け出て登録を受けなければなりません。免税事業者も登録を受けることはできますが、登録を受けた時点で課税事業者となるため、課税売上高の金額に関わらず、消費税の申告・納付が必要となります。

登録申請は、令和3年10月1日から受付が開始されます。インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請をする必要があります。

登録申請をし、適格請求書発行事業者になると、取引の相手方からの求めに応じ、適格請求書を交付する義務が発生します。また、交付した適格請求書も、受け取った適格請求書も、7年間写しを保存しなければなりません。書面での交付に替え、電磁的記録による提供も可能です。

澤井ゆかり

令和5年10月なんてまだまだ先・・・と思うかもですが、消費税の仕組みやインボイス制度自体を知っておくことは、事業を行う上で必要です。この機会に、理解しておくと良いですね。