インボイス制度って? 適格請求書の内容とフリーランスへの影響

令和5年10月から、インボイス制度が適用されます。これにより、消費税の申告・納付をする事業所は、「適格請求書」がなければ仕入税額控除を受けられなくなります。詳細は以下のコラムにてご確認ください。

インボイス制度って?消費税の仕組みとインボイス制度

適格請求書とは?

では、適格請求書とはどのようなものなのでしょうか?

国税庁では、「売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」と定義しており、記載しなければならない内容が決まっています。下の赤字で記載された内容が、新たに記載事項として増えたものです。

ただし、不特定多数に対して販売を行う小売業、飲食業、タクシー業等に関しては、適格「簡易」請求書が利用できます。その場合、⑥の交付先の記載は不要ですし、④の適用税率と⑤の税率ごとの消費税額のいずれかの記載でかまいません。

適格請求書

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
    (税抜き又は税込み)及び適応税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(国税庁:適格請求書等保存方式の概要より)

フリーランスにも影響がある?

自分は消費税を申告・納付していないから関係ない、と思わないでください。このインボイス制度、フリーランスにとっても影響を与える可能性があります。なぜなら、取引先が消費税の申告等をしている場合には、適格請求書の発行を求められる可能性があるからです。

取引先が課税売上高1000万円以上(1000万以上5000万未満で簡易課税を適用している事業者を除く)の場合、適格請求書がないと仕入税額控除ができません。仕入税額控除ができないと納付する消費税額が多くなります。それを防ぐためには、できるだけ適格請求書を発行してもらう必要があります。もし、適格請求書を発行できないとなった場合には、適格請求書を発行できる相手との取引を望むかもしれません。

そういう意味で、フリーランスで仕事をしている人にとっても影響があり得るといえそうです。また、フリーランスが適格請求書を発行しようと思うと、適格請求書発行事業者として登録をする必要がありますし、登録をすると課税事業者となり消費税の申告・納税が必要になります。

澤井ゆかり

今のうちに、取引先が課税事業者かどうか、自分の事業に影響が出そうかどうか、など把握しておくことで、制度が始まった時に焦らなくて済むと思います。ご参考にしてくださいね。