フリーランスが扶養からはずれるタイミングとは?

個人事業を始めて少しずつ売上が増えてくると、ご主人の扶養からはずれるべきか悩む時期が来ると思います。

しかし、『所得税における扶養』と『社会保険における扶養』では、基準や考え方が異なるため複雑です。そのため、きちんと整理して知っておく必要があります。

所得税における扶養

まず所得税では、ご主人の所得税の計算において配偶者控除が適用されることを扶養されているといいます。

この配偶者控除は、売上から経費を引いた「所得」が48万円以下の場合に適用されます。ただし、48万円を超えたらすぐに扶養からはずれるというわけではなく、段階的に配偶者特別控除が適用されます。

配偶者特別控除では所得が95万円以下の場合、配偶者控除と同じ金額の控除が受けられるため、所得95万円以下が実質的な扶養の範囲であると言えると思います。

ただし、ご主人の所得が1,000万円を上回っている場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用自体が受けられないため、注意が必要です。この場合の所得は、1月~12月までに実際に確定した収入を基に計算されます。

社会保険における扶養


一方、社会保険では、ご主人が加入する健康保険を家族として利用できることを、扶養されている状態といいます。

扶養に入るには「年収」が130万円未満であり、かつ、ご主人の収入の半分以下であることが基準となっています。年収ですので、個人事業の場合は売上がそれに該当しますが、他にも不動産所得や失業手当などの収入がある場合は、それらも含めて計算することになります。

また、所得税のように決まった期間の収入を合計するのではなく、これからの収入の見込みが年130万円(月108,333円)未満であることが必要です。

そのため、月20万円の給与をもらっていた人が退職してフリーランスになった場合、フリーランスの収入の見込みが月108,333円に満たなければ退職した時点で扶養に入れることになります。

もし、ご主人も個人事業主で国民健康保険に加入している場合、国民健康保険には扶養という考え方がありません。そして、世帯全員の1月~12月の合計所得に対して保険料が計算されます。

まとめ

以上から考えると、フリーランスが扶養の範囲で働くことを考えるのであれば、まず社会保険における年収130万円を意識すべきだと思います。ただし、ご主人が個人事業主の場合は、所得税の基準のみ意識すればよいでしょう。

実際に扶養からはずれることになると、ご自身で国民健康保険や国民年金を支払う必要がありますし、ご主人の所得税や住民税が増えますので、家庭の実質収入が減ることになります。

澤井ゆかり

扶養からはずれるのであれば、年収200万円以上稼ぐつもりで頑張ることで、家庭全体の収入の減少を抑えられると思います。参考にしてくださいね。