新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

2月から日本中で猛威を奮っている、新型コロナウイルス感染症。政府が、全国一斉に学校の休校を要請したことで、子どもを持つ方にとって大きな負担と影響があったことと思います。

この度、小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話が必要になり仕事ができなくなっている子育て世代を支援するため、支援金が創設されました。委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金について、ご紹介します。

支援金の対象になるのは?

対象となるのは、コロナウイルス対応で臨時休業等をした小学校等に通う子ども、または感染した・感染の恐れのある子ども(小学校等)の世話を行う必要がある保護者です。親に限らず里親や祖父母など、子どもを監護する者であれば対象となります。

また、臨時休業等が開始される前に、取引先と業務委託契約をしており、従業員を使用していない個人事業主である必要があります。業務契約の業務内容や遂行場所、日時などに取引先から一定の指定がされており、時間や日、又は作業量や成果物を基礎に報酬が計算される契約を締結していることが要件です。仕事をすることが予定されていた日時に、臨時休業等で仕事ができなくなった日に対して支援金が支給されます。

申請に必要な書類や期限は?

提出する書類としては、指定の書式2枚と、世帯全員が記載された住民票、小学校からの臨時休業期間を知らせる手紙等、業務委託契約の内容がわかる物及び仕事ができなかったことを証明する物、振込口座を確認できる物が主なものです。支援金の対象となる期間は令和2年2月27日~3月31日までで、支給申請期間は3月18日~6月30日までです。就業できなかった日につき、1日当たり4,100円が支給されます。

内容を偽って不正受給をすると、全額返還だけでなく2割の追加徴収や延滞金もかかります。必ず正しい内容で申請をするようにしてくださいね。

詳しくは厚労省のHPを確認

今回の内容は、概要だけです。「小学校等」の範囲に含まれる施設や、提出に必要な書類、支援金の適用対象となる日など、詳細が決まっています。詳しくは、厚労省のHP (https://www.ryutsuu.biz/government/m031842.html)でご確認ください。

澤井ゆかり

また、ご自身での申請が難しいとお感じでしたら、助成金の専門家であるお近くの社労士へご相談くださいね。