起業したら「開業届」は出さなきゃダメ?

「開業届」って何?

 起業をしたいと考えた時に、必ず頭に浮かぶ疑問。「開業届」って何?出さなきゃダメなの?今回は、この疑問にお答えしたいと思います。
 まず、「開業届」とは、税務署に提出する書類で、こんな事業を個人で行うことにしましたよ、という届出書です。正式名を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
 では、起業をしたら、この開業届を必ず出さなければならないのでしょうか?
 基本的には、Yesです。原則として、起業をしたら1ヶ月以内に届を出すのが決まりとなっています。「え?でも、知り合いの人は開業届を出さずに事業をやっているけど・・?」そう思われた方もいらっしゃるでしょう。
 

「開業届」を出すべき条件とは?

 実は、この開業届自体は、期限を過ぎて提出しても、提出しないままでいても、特に罰則などはないのです。そのため、収入が少ない間は届をしない方もいらっしゃるのです。
 では、収入がいくらになったら、開業届を出すべきなのでしょうか?
 一般的には、売上-経費=所得が38万円を超えたら、と言われています。なぜなら、所得38万円を超えると、所得税がかかってくるからです。そして、確定申告により、所得を申告する必要が出てきます。税金が発生するのに、申告・納付しないのは良くないですよね。ですから、申告する以上は、事前に開業届を出しておく方がよいでしょう。逆に、所得38万円までであれば、開業届や確定申告をしなくても、大目に見てもらえると思われます。
 もし、所得が少ないのに開業届を出した場合、どうなるのでしょうか・・?
 開業届を出した以上、税務署から毎年、確定申告書の用紙が届きます。申告の義務が発生するわけです。そのため、売上が0円でも、申告書を作成し提出しなければなりません。少し手間ではありますが、開業届を出した以上、確定申告は義務になりますので、ちゃんと提出してくださいね。
 

「開業届」の出し方は?

 では、実際に開業届を出す場合、どのようにしたらよいのでしょうか?税務署へ行って届出用紙をもらうこともできますし、国税庁のHPで、届出書の様式を無料ダウンロードすることもできます。特に、一緒に出す証明書類はありませんので、「個人事業の開業・廃業等届出書」にご記入のうえ、事業を行う場所の管轄の税務署へ提出してください。内容や書き方が不明な場合は、税務署へ行って相談しながら書くこともできますので、ぜひご利用くださいね。