年末調整の時期ですね!

年末調整は「所得税の精算」

 11月も、もうすぐ終わろうとしています。そろそろご主人の会社から、年末調整の書類が届く頃ではないでしょうか?

 年末調整というのは、会社にお勤めの方を対象に行われる、「所得税の精算」です。会社員は、毎月の給与から源泉所得税が引かれているはずです。その源泉所得税は、このくらいの給与をもらっていたら、1年間でこのくらいの所得税がかかるだろう、という予測の元、金額が決定しています。しかし、実際には、年の途中で扶養家族が増減したり、所得税の予測に含まれていない生命保険控除や住宅ローン控除があったりするため、予測の所得税額とは差が発生します。この差を計算し、精算する作業が年末調整なのです。

 

まずは配偶者控除を確認しましょう

 まず、年末調整で考えるのは、配偶者控除が使えるかどうか、でしょう。配偶者の所得(売上-経費)が38万円以下であれば、配偶者控除として、ご主人の所得を38万円分減らすことができます。もし、38万円を超えていたとしても、76万円未満であれば、配偶者特別控除として38万円~3万円までの金額を、ご主人の所得から段階的に控除することができます。

 この配偶者の所得額の判断は、1月1日から12月31日までの合計ですることになります。そのため、年始の段階では配偶者控除が使える予定だったのに、年末になって計算しなおすと配偶者控除が使えなくなっていた、なんてことも起こりうるわけです。そうなると、ご主人の税金が予測していた額より増えるため、年末調整で税金を追加徴収されることもあるのです。

 

所得控除は誰から引くべき?

 また、配偶者の所得がある程度高くなり、ご自身の所得税を払うことになると、配偶者の生命保険や社会保険を自分の所得控除で使うべきか、ご主人の所得控除で使うべきか、迷う方もいるかと思います。そんな時は、ご自身とご主人の所得税率を比較してください。所得税率とは、所得税を計算する際に所得額に掛ける税率のこと。日本は累進課税といって、所得が多いほど税率が高くなる制度になっています。生命保険や社会保険などの所得控除は、税率が高い人の所得から控除する方が、その世帯においては節税になります。ぜひ、参考にしてくださいね。