起業準備に使ったお金、経費になるの?

起業準備の出費、経費にできる?

 近年は起業する方が増え、副業や兼業が国をあげて奨励されるような社会になりつつあります。
 ところが、起業しようと思うと、何かしらの費用が発生します。起業に必要な資格を取るための研修参加費、ソフトウェアの購入、チラシや名刺、ホームページを作るための広告費などなど。それらの費用は、「開業届」を出す、出さないにかかわらず、必要であれば必ず発生することになります。 
 では、「開業届」を出す前のこれらの出費は、確定申告の時の経費にできないのでしょうか?
 これらの準備費用は、通常の経費のように消耗品費や研究費などの費用勘定は使いません。どんな出費もすべて「開業費」という名前で、資産として計上します。資産というのは、建物や車のように、購入した金額を一定期間で分割して費用に計上するものです。建物や車などの資産の場合、分割して費用に計上するときには「減価償却費」という科目を使います。そして、分割の仕方や年数は、その資産の種類などによって決められているのです。
 
 

経費にする方法とは?

 一方、「開業費」は、開業した後、5年以内であればいつでも経費にすることができます。ですから、開業後の利益が少ない時期に計上するより、利益がある程度上がり、所得税率が高くなってから計上する方が、節税になりやすいと言えます。
 経費にする方法としては、5年間で均等に分割して経費にする方法もできますし、好きな時に一括で経費にする方法も可能です。どちらの方法をとるにしろ、特に届出等がいるわけではないので、ご自分で「今だ!」と思う時期をご検討くださいね。
 また、経費に落とすためには、領収証の保管が必ず必要です。領収証がないと「開業費」の計上ができなくなりますので、必ず設立準備の時期から、領収証を残しておいてください。
 では、開業準備費って、開業の前どのくらいの期間まで「開業費」に入れることができるのでしょうか?
 開業するための準備ですので、何年も前の出費を開業費にすることはできません。せめて1年以内の出費で、開業をするために要した出費のみに限定してくださいね。