個人で仕事をするなら知っておきたい下請法

個人で仕事をするなら知っておきたい下請法

大きな企業からの依頼が来たら・・?

 個人で仕事をしていると、思わぬところから仕事の依頼が入ったりすることもあります。
相手が少し大きな企業だったりすると、少し不安を感じたりすることもあるかもしれませんね。今回は、少し大きな企業との取引において知っておきたい、「下請法」をご紹介します。

「下請法」の対象となるのは?

 正式には、「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
 どうしても弱い立場になりがちな下請事業所の保護と、不公正な取引の規制を目的にした法律です。委託(仕事を依頼)する者を親事業者、委託される者を下請事業者としており、この法律の規制の対象となるのは親事業者となっています。
 親事業者と下請事業者の間に、ある程度の力の差があることが条件となるのですが、下請事業者が個人の場合、相手の親事業者が資本金1000万円超であれば、この法律の対象となります。
 しかし、すべての業務委託契約が規制の対象となるわけではありません。物品の製造や修理委託、情報成果物(コンピュータープログラム、映像や音声、文字や図形のデザインなど)の作成委託、役務の提供(運送、物品の保管、情報処理など)委託が対象となります。建設の業務に関しては建設業法の対象となるため、下請法の対象とななりません。

どんなことが規制されるのでしょう?

 これらの対象業務に関して、親事業者はどのような規制を受けるのでしょうか。
 まず、注文するときに発注内容を記載した書面(注文書)を出すこと、注文品の受取日から60日以内で代金の支払期日を定めること、支払期日を過ぎても支払わなかった場合に遅延利息(年14.6%)を加算すること、などが義務付けられています。
 また、不当な注文品の受領拒否や下請代金の支払遅延・減額、返品や買いたたきなどを行うことが禁止されています。他にも、親事業者の製品の購入を強制したり、不当なやり直しを求めるなども禁止されています。これらの禁止行為を行った親事業者は、公正取引委員会からの勧告を受けることもありますし、損害賠償責任を負うこともあります。

 このような法律があることを知っているだけで、親事業者からの不当な要求にも簡単に屈することなく、対応することができるのでは、と思います。ぜひ、参考にしてくださいね。