扶養に入っておくべき基準とは?

前回、扶養の基準と国民健康保険料の具体的な金額について述べました。今回は、扶養に入っておくべきラインについて、考えてみたいと思います。

社会保険の扶養を超える場合は?

まずは、社会保険の扶養の範囲を超える場合で考えてみましょう。社会保険では、年収が130万円(月10万8333円)未満であることが、扶養の条件です。この額を超える売上があるならば、社会保険で扶養に入ることはできません。そして、ご自身で国民健康保険料と国民年金を負担することになります。

その保険料額は、売上130万円、経費を半分の65万円(加入者40歳以上が一人、神戸市)で計算すると、所得65万円に対し、国民健康保険と国民年金をあわせて16万960円となります。所得の約25%が保険料になるため、負担は決して少なくありません。

またこの場合、所得が65万円ということは、所得税の扶養にも入れません。保険料にプラスして、ご自身の所得税も支払う必要が出てきます。

実際には、経費の額は人によって様々です。経費が多ければ保険料が少なくなり、金額によっては所得税の扶養に入ることもできますが、経費が少なければ保険料の負担はこれ以上に多くなります。この経費の中には、所得税の青色申告控除も含まれます。できるだけ会計ソフトなどを活用して経理処理を行い、青色申告をすることをお勧めします。

所得税の扶養を超える場合は?

次に、所得税の扶養を超える場合で考えてみましょう。

売上120万円、経費が半分の60万円の場合、所得は60万円となりますので、社会保険の扶養には入れますが所得税の扶養からは外れます。この場合、所得税だけをご自身で負担することになりますが、所得の額から税率は5%となり約1万1000円の所得税がかかります。

また、ご主人の所得税では配偶者控除は使えませんが、配偶者特別控除として38万円が控除されますので、所得税は変わりません。住民税についても同様に税額は変わらないことになります。よって、負担額の増額は約1万1000円、国民健康保険料(神戸市)より格段に少ない負担で済みます。

このように考えると、扶養に入っておくべきラインとしては、社会保険の基準を優先すべきだと言えると思います。まずは、売上が130万円を超えないように管理すべきですね。

国民健康保険の場合は?

130万円未満の扶養基準があるのは、会社員が加入する社会保険だけです。ご主人が個人事業で国民健康保険に加入している場合は、扶養という考え方がありません。保険料の計算の際に、世帯全員の所得を合算して計算することになります。

澤井ゆかり

国民健康保険料には上限がありますので、少しでも世帯所得を多くして上限を超えるようにするのが得策と言えます。参考にしてみてくださいね。