事務職フリーランスが受けてはいけない仕事内容

みなさん、こんにちは!
最近いろんなことに手を出しまくっている皆見です!

事務職フリーランスの方もしくはこれから事務職フリーランスになる方は、ほとんどの方が会社員のときに事務職の経験がある方だと思います。
しかし会社員時代はできていた業務でも、フリーランスが受注できない業務内容もあります。
今回は立場や資格によっての業務範囲の制限のお話です。

事務職と関係がある専門家

最初に事務業務をする上で関係のある専門家について考えてみましょう。

事務職は比較的、士業(税理士・公認会計士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・行政書士など)と呼ばれる専門家と連携したりすることが多いです。
経理であれば税理士・公認会計士、労務であれば社会保険労務士、法務であれば司法書士・弁護士など。
士業の方はその分野のプロであり、有資格者しかおこなってはいけない業務があります。
これを独占業務と呼びます。
資格がない者がその業務をおこなうことは違法です。(業務独占資格・名称独占資格・無償独占・有償独占などについては説明を省きます)

では具体的な業務内容例を分野別で見ていきましょう。

経理業務編

税理士・公認会計士の独占業務は、

  • 税務申告代理
  • 税務書類作成
  • 書類提出代行
  • 税務相談
  • 監査業務(公認会計士のみ)

などとなっています。

私は元々会計事務所で働いていたので、届出書作成や申告書作成はやっていましたが、最終的に税理士がチェックするので問題ないです。
しかしフリーランスの今は、私が税理士資格を持っていないのでもし作成してしまうと違法となります。
今の私の多いパターンとしては、記帳代行・経理代行などを私がおこない、税務関係のところは税理士と連携するというやり方です。
ちなみに代表者や経理担当者なら自社の税務申告は可能ですが、リスクが高いのでされている方はほとんど見かけないです。
税務相談については、私はFPの資格は持っていますがあくまで簡単な部分しか相談に乗ってはいけないので、独占業務に踏み込むリスクを回避するためにも、基本的には税理士に相談するようにお願いしています。

労務業務編

社会保険労務士の独占業務は、

  • 労働保険関係の書類作成・提出
  • 社会保険関係の書類作成・提出

などとなっています。

例えば給与計算などは私でもおこなえますが、入退社時の社会保険加入・脱退や算定基礎届などはできません。
会社員時代はやっていましたが、それは従業員だからOKでした。
また経理の分野とも重なりますが、源泉徴収税納付や年末調整に関しては、税理士からの依頼でないと受けていません。

法務業務編

法務に関しては、弁護士より司法書士と連携することの方が多いので、司法書士を例に記載します。
司法書士の独占業務は、

  • 不動産登記書類作成・提出
  • 商業法人登記書類作成・提出
  • 裁判書類作成・提出

などとなっています。

会社員時代に自社の本店移転登記をおこないましたが、これも従業員だからOKだったのと、定款の変更を伴わなかったからできました。
今は司法書士の資格がないのでできません。

まとめ

すごくざっくり今までの経験を踏まえて書かせてもらいました。
禁止事項と考えると窮屈に感じるかも知れませんが、私は士業の方との分業・連携に繋がると前向きに捉えています。
そして士業の方が近くにいてると、自分の仕事がやりやすくなったり心強かったりと、いいことがたくさんあります。
もちろん自分で資格を取るのもいいと思います。
守るべきところは守りつつ、自分の業務を育てれたらいいですね。