在宅ワークの経費、生活費とどう分ける?

どんなものが経費になるか?

経理・法律アドバイザー ママさん社労士 澤井ゆかりです。今回は、経理に関するお話をお伝えします。

在宅で仕事をする場合、生活費と事業の経費って区別しにくいですよね。

経費として考えられるものとしては、例えば、家賃や固定資産税、他にも電気代や電話代、ネットの通信料、車のガソリン代などが考えられます。
電話代やネットの通信料などは、事業用と家庭用に分けていれば、問題なく区別して経費計上することができます。

車のガソリン代も、車を事業用と家庭用で2台使い分けていれば、何も問題はありません。

でも、家賃や電気代などはどうでしょう?なかなか事業用と使い分けることって難しいのではないでしょうか。

経費の計算の仕方が大事

では、これらの出費は経費として計上できないのでしょうか?
実は、そんなことはありません。しかし、経費計上の仕方に工夫が必要です。
まず、家賃や固定資産税の場合、自宅面積に対して事業用に使用している面積の割合分だけを、経費として計上することができます。ですから、大まかでも結構ですので、事業で使用している部屋の面積を把握しておいてくださいね。
電気代や電話代、ネットの通信料、ガソリン代については、事業用と家庭用を分けずに共有している場合、どのくらい利用したか、の利用割合で按分して経費計上することになります。もちろん、きちんと事業用で使った金額が把握できれば一番良いのですが、それが無理な場合、おおよその利用割合でも大丈夫です。

中には経費にできない場合も・・・

ただし、家賃に関しては、「生計を一にする配偶者その他の親族から、資産を借りた場合に支払う費用は、必要経費になりません」とされていますので、注意が必要です。つまり、一緒に住んでいる配偶者や親族が住宅を所有(分譲住宅)している場合、事業用として家賃を所有者に支払っても、それは経費と認められない、ということです。この場合、固定資産税や電気代などの費用については経費にできます。
同じように、同居の家族が所有する車に対し、利用料を支払っても経費になりませんが、ガソリン代や駐車場代などについては一部を経費にすることはできます。ぜひ、参考にしてくださいね。