売上半減で利用できる家賃支援給付金

やっと落ち着いてきたと思ったコロナウイルス感染症ですが、再び猛威を奮い始めました。5月のような休業要請はまだ出ていませんが、事業に与える影響は少なくないはずです。7月に入り、家賃支援給付金の詳細が出ましたので、ぜひご利用ください。

家賃支援給付金とは?

この給付金は、フリーランスなどの個人事業主も対象となります。5月~12月の売上高で、

  1. 1ヶ月で前年同月比50%以上減少または
  2. 連続する3か月合計で前年同月比30%以上減少

上記のいずれかを満たしている必要があります。条件を満たした場合には、支払賃料の金額に応じ給付金が支払われます。その金額は以下の表のとおりで、給付金額×6倍(6か月分)を、個人事業主なら上限300万円まで支給されます。

個人事業主の場合

支払賃料(月額) 給付額(月額)
37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+支払賃料の37.5万円の超過分×1/3

※ただし50万円上限

注意点と申請方法は?

この賃料に関して、注意すべき点がいくつかあります。まず、事業のために使っている土地や建物であることが必要です。自宅兼事務所のような場合、事務所部分だけが対象になりますので、確定申告で経費として計上している金額が対象となります。また、自己所有でローンを支払っている場合は、賃料ではないため対象にはなりません。管理費や共益費については、賃貸借契約書において家賃と一体的に扱われるもののみが対象となります。

また、申請できるフリーランスは、開業届や確定申告を出している方を指します。出していない方については、事業主であることの証明ができないため、この給付金の対象とならない可能性が高いです。

手続きは、オンライン申請だけとなっています。7月14日~1月15日までの間に、申請を受け付けています。必要な添付書類は、以下になります。

  1. 賃貸借契約書
  2. 家賃の支払いを証明できる物(通帳の写しなど)
  3. 本人確認書類
  4. 売上の減少を確認する書類(決算書など)

お手元にご用意の上、申請をしてください。

澤井ゆかり

参考となる経済産業省のHPをご紹介します。参考にしてくださいね。
(経済産業省:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/6447/