起業のタイミングの決定に考慮すべきもの

起業のタイミング、いつにしますか?

 

今年も、もう少しで終わりますね。新しい年に向け、皆さん、新しい目標を考えていますか?中には、来年こそは一念発起。勤めている会社を辞めて起業しよう!と考えている方もいるかもしれません。
 では、起業をするタイミングは、いつでもいいのか?というと、そうでもありません。ぜひ、考慮に入れるべきポイントがあるのです。

失業給付ってどんなもの?

 

 考慮すべきポイントとは、会社を退職したときに貰える、雇用保険の失業給付です。雇用契約書の上で週20時間以上勤務していると、雇用保険へ加入することになります。そして、加入期間が原則として1年以上ある場合、会社を退職するときに失業給付として、給付金を受け取ることができます。失業給付は、在職中の給与を基に計算され、年齢と離職理由によって90日~360日までの期間支給されることになります。例えば、35歳で勤続8年の方の場合、自己都合退職なら90日分の支給となりますが、解雇などの場合180日分支給されることになります。
 離職後、収入がない状態において、この失業給付はとても心強いもの。できれば受給したいですよね。
 しかし、失業給付を受給するには、「失業状態」であることが大前提になります。つまり、「働ける状態だけど仕事がない状態」でなければならないのです。ですから、離職後すぐに起業すると、失業状態ではないとされ、失業給付が支給されなくなります。どうしても失業給付を受給したいという方は、給付日数分の給付を全部受けてから起業することをお勧めします。

他にも利用できる制度があります

 

 また、雇用保険には教育訓練給付というものがあります。雇用保険に加入している者が一定の教育訓練を受講すると、その受講費の一部が給付金としてもらえる制度です。この給付金は、教育訓練の受講開始が離職後1年以内であれば、対象となります(雇用保険加入期間が3年以上必要)。離職し起業をするにあたり、何か資格を取ったり、知識や技術の習得をしようと考えている方には、ぜひ利用してほしい制度です。ただし、訓練中は失業給付が受給できませんので、注意が必要です。
 また、初めて教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満であり、失業中の場合、教育訓練支援給付金という制度もあります。失業給付に代わり、教育訓練期間中の収入源となり得ますので、ぜひ知って活用してくださいね。