取引先と交わすべき契約書とは?

「物を売る」=「契約成立」です

 皆さんのお仕事は何でしょう?ハンドメイド作家、ウェブデザイナー、コンサルタント・・。肩書や売るものは様々でも、皆さん同じように商品やサービスを顧客に提供することがお仕事になっていると思います。
 「商品やサービスを売る」ということは、顧客との間に契約関係が発生するということです。この契約にはいろいろな種類があり、物の引き渡しがなければ成立しないものや、必ず一定の方式が必要となる契約などがあります。しかし、商品やサービスを売るという一般的な活動に関しては、必ず書面が必要というわけではなく、お互いの合意があれば成立することになっています。特に契約書などの書面がなくても、契約は成立するのです。

 契約書は何のために作るのか?

 でも、世の中では取引をするときに契約書を結ぶというのが、常識となっています。何故でしょう?
 もし契約書がなかったら、報酬の額や支払期限を間違えたり、契約外のサービスを要求されることが出てくるかもしれません。または、サービスの提供に必要な先方からの資料に不備があり、サービスの提供ができなくなることや、地震や台風などの影響により商品の配達が困難になるなど、不測の事態が発生することもあり得るのです。そのような時に事前に備えるため、契約書を作成するのです。

契約書には何を書くべき?

 では、どのような内容を契約書に記載するべきなのでしょうか?
 まずは何を売るのか、商品やサービス内容の記載が必要です。次に売る時期として、契約期間や契約履行時期を定めます。継続的なサービスの提供であれば、契約期間に更新の条件などを含めることもできます。また、商品やサービスに対する報酬や、それに付随して発生する経費(運賃や交通費など)の負担についても決めておくべきです。
 その他に、契約を解除する時の条件や、実際に損害が発生した時の損害賠償の方法などについても、定める必要があります。商品やサービスを提供するにあたり、どこまでなら責任を持てるのかをハッキリさせておくことが大切です。また、取引先が遠方の場合は、相手方と揉めてしまい裁判にまで発展した時のため、管轄の裁判所を指定することもできます。

 契約書は、皆さんのお仕事において「自分でかけられる保険」のような物です。売るものによって、記載すべき内容も変わってくるはずです。簡単に済まそうとせず、よく内容を吟味して、あなたの商品に合った契約書を作ることをお勧めします。