新型コロナウイルスの影響で、市民活動が自粛され、事業活動にまで自粛要請が出ています。それにより、売上が大幅に減少し、事業活動が厳しくなっている事業所も少なくありません。
経済産業省が以前から、売上が半減した中小企業と個人事業主に、200万円または100万円の給付金を支給することを発表していました。この持続化給付金について、詳細をお伝えします。
どんな人がいくら受給できるのか?
受給できる事業者の要件としては、2019年以前から事業を行っており、2020年1月以降新型コロナウイルスの影響で、事業収入が50%以上減少していることです。この50%以上減少の考え方としては、前年の同じ月と比較して1月でも50%以上少ない月があれば大丈夫です。ただし、前年の事業収入は、確定申告書につける青色申告決算書の月別売上金額を使用しますので、白色申告の場合などは前年の月平均売上を使って判断することになります。
給付される金額は、個人事業なら100万円です。ただし、前年同月比50%以上減少した月を1月選んだ上で、その月の売上高を×12月したものと、前年売上高との差額が上限となります。そのため、50%以上減少した月が複数あるのなら、少しでも売上が少ない月を選ぶようにしてください。また、2019年の途中から事業を開始した事業所や、売上の季節的な変動が大きい事業などについては、特例処置があります。
申請方法は?
申請の方法としては、持続化給付金のHPからメールアドレスなどの基礎情報を入力した後、売上情報・口座情報を入力して、必要書類を添付して送るだけです。必要書類は、前年の確定申告書類、今年の売上減少月の売上台帳等、身分証明書です。写真での添付もできるようです。また、WEBでの手続きができない方には、予約制の申請窓口も今後設置される予定です。
ただし、補正予算成立の翌日から受付となりますので、まだ受付は開始されていません。申請期限も令和3年1月15日までとなっていますので、余裕をもって書類などのご用意ができると思います。
澤井ゆかり
持続化給付金申請要領(個人事業):https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf