6年前から国が普及を進めようとしている、マイナンバーカード。マイナポイントによるポイント還元などの効果もあり、少しずつ普及してきたとは言え、まだ保有率は28.3%にとどまっています。
そんな中、今年の3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
ただし、利用できるのはマイナ受付が可能となっている医療機関・薬局で、まだあまり多くはありません。が、令和5年3月までにすべての医療機関等でマイナ受付ができるようにすると、国が目標を掲げています。
健康保険証利用におけるメリット
では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することに、どのようなメリットがあるのでしょうか?
一番のメリットは、今まで転職や結婚、引っ越しなどをすると新しい保険証が届くまで時間がかかり、その間病院に通いにくいことがありました。が、マイナンバーカードで保険証利用すれば、新しい保険証を待たずにそのまま継続して病院等にかかることができます。
次に、急な入院で多額の支払いが発生した場合、今までは限度額適用の申請を出さないと高額療養費の一時支払いが発生することがありましたが、マイナンバーカードなら自動的に限度額の適用を受けられ、一時支払いが不要になります。また、支払った医療費についての情報が管理されますので、確定申告の時の医療費控除の入力が自動でできるようになります。
他にも医療機関等での受付に保険証を持参する必要がなく、顔認証や暗証番号で本人確認をすることができるため、受付が自動化され、人との接触をせずに早く受付をすることができます。
そして、過去に処方された薬の情報や受診した特定検診の履歴を閲覧できるため、自分で健康管理に役立てられたり、医師と情報を共有してより適切な医療を受けることができるようになります。
必要な手続きとは?
このように、マイナンバーカードを健康保険証として利用することには、様々なメリットがありそうです。
では、どのように手続きをしたらよいのでしょうか?
まずは、マイナンバーカードを作り、カードの内容を読み取るためのカードリーダーを入手します(一部のAndroid端末でも可)。そして、「マイナポータル」サイトから健康保険証利用の申し込みを選択すれば、手続きは完了です。
マイナンバーカードは、運転免許証としても使えるようになりそうですし、今後も利用する場面が増えてきそうです。
澤井ゆかり