確定申告って必要?しなかったらどうなる?

確定申告

確定申告をする基準とは

 気づけば、もう年の瀬ですね。新年を迎えると、個人事業主であれば「確定申告」が気になり始めるところです。
 では、起業をしたら、必ず確定申告をしなければならないのでしょうか?実は、そんなことはありません。確定申告をする必要があるのは、税金が発生する可能性のある人です。要するに、所得(売上−経費)が38万円を超えている人ということになります。

 なぜ、38万円なのか?というと、所得税では基礎控除と言って、全ての人が平等に使える所得控除があるからです。所得控除とは、税金を計算するための所得を減らすもので、基礎控除以外にも、社会保険料控除や生命保険料控除など様々な所得控除があります。ですので、所得が38万円を超えたからと言って、必ず税金が発生するとは限りません。が、基礎控除以外の所得控除は、申告しないと税務署が把握できないため、所得が38万円を超えたら、必ず確定申告をすることになっています。また、「開業届」を出している方も、確定申告をする必要があります。この場合、所得が0円であっても確定申告をするべきです。
 
 

確定申告しなかった時のペナルティ

 では、確定申告すべき人が確定申告しなかったら、何か罰があるのでしょうか?
 まず、確定申告書を期限までに提出しなかった場合には、無申告加算税という税金が課されることになります。申告したら納付するはずだった所得税額に対し、15%または20%が無申告加算税として計算され、追加で納付しなければなりません。
 また、期限までに所得税の納付をしなかった場合には、延滞税という税金が課されます。延滞税は毎年税率が変わりますが、納付期限から実際に納付した日までの日数で加算されていきますので、うっかり長期間納付を忘れると高額な延滞税がかかることもありますので、注意が必要です。無申告加算税や延滞税は、あくまでも所得税額がある場合に課されるものですので、税額が0円の場合には対象外となります。

 しかし、故意に申告書を提出しないなど、脱税目的で悪質だと認められる場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金という、刑事罰の対象になります。申告しなかったら分からないから・・、と軽い気持ちで確定申告や納税をしないままでいると、後から取り返しのつかないことになる可能性もあります。ぜひ、自主的に申告・納税をすることをお勧めします。