副業や副収入の確定申告の押さえるべきポイントはこれ!

確定申告の受付が始まりましたね。今まさに、申告書を作っている方もいることでしょう。
個人で仕事をしていると、本業とは違う仕事で思わぬ報酬をもらうこともあります。また、本業が軌道に乗るまで、副業をする方もいるかもしれません。
このように、副業や副収入がある場合、確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか?
副業や副収入の確定申告の方法について簡単にまとめてみました。

副業や副収入は何所得になるの?

まず、確定申告は1年間に得た所得額から、所得税を計算するために行います。そのため、副業や副収入の金額も含めないと、正しい所得税が計算されないことになります。
だからと言って、すべての金額を本業の事業所得の収入に含めてしまうと、税金の金額が変わったりしますので、問題があります。
では、何を基準にどの種類の所得として計算したらよいのでしょうか?

支払調書や源泉徴収票がある場合

報酬を支払った相手方から、支払調書や源泉徴収票といった支払金額を書いた用紙がある場合、その用紙の一番上の題名を確認してください。「給与所得の源泉徴収票」と書かれていれば、その収入は給与所得にあたります。
副業としてパートや短期のバイトなどをしていた場合、この用紙が届きます。給与所得の場合、その金額に応じて給与所得控除がありますので、650,999円までなら所得は0円になります。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書がある場合

一方で、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という用紙を受け取っている場合もあると思います。
この場合、本業によるものであれば事業所得、本業以外によるものであれば雑所得の中の「その他」にあたります。
本業による事業所得であれば、決算書の売上として計上することになり、事業で使用した経費などを差し引いて所得を計算します。
が、本業以外の雑所得の場合、決算書には計上しません。確定申告書の中で、その雑所得に関する経費を差し引いて所得を計算することになります。この時、経費額を証明する資料は、必ずお手元に残しておいてください。

ペナルティの対象にならないように正しい確定申告を

このように計算することで、各所得の金額が分かり、ご自身の1年間の合計所得額が計算されることになるのです。そして、この合計所得額の金額に応じ、所得税の税率がかかることになります。
中には、受け取った支払調書の金額が少ないから、と確定申告に含めずに済まそうとする方もいるかもしれません。が、それで税額が過少に申告された場合には、ペナルティの対象になりかねません。
逆に、受け取った報酬から源泉所得税が徴収されている場合には、還付を受ける機会を逃すこともあり得ます。

副業や副収入がある方は、ぜひ正しい税額で確定申告書を作ってくださいね。