あまり知られていない国民健康保険の制度

在宅でお仕事をしている方の中には、ご自身で国民健康保険に加入している方も少なくないと思います。普段は、ケガや病気で病院へ通院した時に窓口で保険証を出すくらいしか、国民健康保険の制度を利用することってないかと思います。しかし、実は、あまり知られていない制度があるのです。

ケガや病気の際に利用出来る『一部負担金減免制度』

 

大きなケガや病気は、自営業をしていると仕事を休業せざるを得なくなり、大きな痛手となりかねません。生活状態が一時的に困窮するほど収入が減り、医療費の一部負担金の支払いが困難になった場合には、一部負担金減免制度があります。申請すれば3か月以内の期間に限り、一部負担金が減額、免除されます。さかのぼっての申請はできませんので、支払が困難だと感じたら早めに手続きすることをお勧めします。

加害者が負担すべき治療費の一時立て替えが可能

 

交通事故や傷害事件など第三者によって受けた傷病の場合、加害者が被害者の医療費を全額負担(被害者に過失がない場合)するのが原則となっています。しかし、治療を受ける被害者が一時的に全額自己負担し、相手方に自分で請求するというのは大変です。そんな時は、「第三者行為による障害届」を役所へ提出することで、加害者が負担すべき治療費を国民健康保険が一時立て替え、加害者へ請求してくれます。ただし、加害者から先に治療費を受け取っていたり、示談が成立している場合には、この制度は使えません。また、届け出る書類に相手方の印鑑が必要になりますので、ご注意ください。

実はあまり知られていない『葬祭料』とは?

 

葬祭料という給付金もあまり知られていないと思われます。国民健康保険の加入者がお亡くなりになった時に、葬儀を行った方(原則、喪主の方)に対して、5万円が支給されます。亡くなられた方の保険証や、死亡証明、葬儀を行ったことを証明できるものなど提出する必要があります。この給付金は時効があり、葬儀を行った日の翌日から起算して2年以内に申請をしなければなりません。

健康保険の場合は傷病手当金を申請しましょう

 

今回ご紹介した制度のうち、最初の一部負担金減免制度以外は会社で加入する健康保険にもあります。一部負担金減免制度が健康保険にない理由は、健康保険の場合、傷病で働けなくなった時には傷病手当金という給付金があり、給与の約3分の2が補償されるため、急に一部負担金の支払いが困難になる、ということがないからです。

澤井ゆかり

どの制度も、いざという時に役立つものだと思いますので、頭の片隅に覚えておいてくださいね。