事業主の退職金制度「小規模企業共済」とは?

小規模企業共済に加入できるのは?

4月のコラムでも紹介させていただきました、「小規模企業共済」と「倒産防止共済」。前回は、サラッと概要だけをお伝えしたのですが、経営者であれば将来のための備えとしても、いざという時の支援としても、気になるところですよね。ですので、もう少し詳しく説明したいと思っています。今月は「小規模企業共済」についてです。
 この制度は、簡単に言うと、経営者のための退職金制度です。経営不振による廃業や経営者の死亡、役員の退職などの場合に、共済金を受けることができます。名前に「小規模企業」となっていることからも分かるように、常時雇用している従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業主や会社の役員が加入することができます。もちろん、お一人で起業している方も加入できます。

補償の内容は?

廃業などで共済金を受け取る場合、「一括」・「分割」・「一括と分割の併用」の3種類の受け取り方があります。一括で受け取る場合には退職所得として、分割で受け取る場合は年金と同じく雑所得として、所得税の計算をすることになります。いずれの場合も、所得税の計算において通常の所得よりも税金が安く済むというメリットがあります。
 では、加入した場合の負担についてはどうでしょう?
 共済制度に加入すると、毎月掛金を支払わなければなりません。その額は、1,000円〜70,000円と幅広く設けられており、500円きざみで選ぶことができます。また、途中で減額や、増額することも可能ですので、その時のご自身の収入に合わせて柔軟に掛金の設定をすることもできます。
 支払った掛金は、全額所得控除できる(税金を計算する基準となる所得から差し引ける)というメリットもあります。例えば、毎月10,000円の掛金を払っているのであれば、120,000円分の所得を減らすことができる、ということです。

退職金だけではない補償も

また、納付した掛金の総額の範囲内であれば、事業資金として貸付を受けることもできます。その場合、無担保・無保証で貸付を受けられますので、急な資金難の時の備えにもなるわけです。
 起業をしたけど、将来に不安を感じている、という方にとっては、ぜひご検討いただく価値があるかと思います。まずは、下記のサイトからお問い合わせなどしてみてくださいね。

http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html