現状の「扶養の範囲」とは?
起業をしていても、ご主人の扶養の範囲で働いている方もいらっしゃることでしょう。所得税における扶養とは、ご主人の税金の計算において、配偶者控除が使える状態のことを指します。社会保険における扶養とは、ご主人の保険料だけで医療保険が使える状態のことを指します。
この、所得税における扶養の範囲が、平成30年から変わること、ご存知ですか?
現在の配偶者控除は、配偶者の所得(売上-経費)が38万円以下(給与収入の場合103万円以下)の場合に利用できます。配偶者控除の金額は38万円で、38万円×税率の分、ご主人の所得税が安く計算されるのです。しかし、もし、配偶者の所得が38万円を超えたとしても、配偶者特別控除という制度が利用できることになっています。ご主人の所得が1000万円以下の場合に利用できる制度で、配偶者の所得が76万円までの方を対象に、段階的に所得控除が受けられるようになっているのです。
「扶養の範囲」は広がります
しかし、この制度が平成30年から変わることになります。
まず、ご主人の所得が1000万円を超えている場合、配偶者控除そのものが利用できなくなります。また、ご主人の所得が900万円超1000万円以下の場合、配偶者控除の金額は現在の38万円より少なくなるのです。これだけ見ると、扶養の範囲が狭まった印象を受けると思いますが、実際は違います。
配偶者の所得が38万円超であっても、85万円以下であれば、配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになるのです。要するに、配偶者の所得が今までより少し多くなっても、今までの配偶者控除と同じだけ税金を安くすることができるのです。配偶者の収入が給与だとすると、今までは103万円以下でなければ38万円控除できなかったのが、150万円まで対象者が広がったことになります。実質、扶養の範囲が広がったことになるのです。
また、配偶者特別控除も残っており、所得123万円(給与201万6千円)以下であれば、段階的な所得控除が受けられるようになります。扶養の範囲で働きたいと考えている方にとっては、その範囲が広がるという点で、今以上に働きやすくなるのではないでしょうか。
もし、ご主人の所得が1000万円を超えるのであれば、この機会に「扶養の範囲」に捉われない働き方へ、ぜひシフトチェンジしてくださいね。