青色申告って何?
青色申告だと複式簿記をしなきゃいけないから面倒だ、なんて聞いたことありませんか?
所得税を計算するためには、売上から経費を引いて所得を決定しなければなりません。しかし、現金の出入りと売上・経費の成立には、時間差がある場合があります。例えば、商品と一緒に請求書を渡し、後日入金してもらう場合などです。商品を渡した時点で売上は成立しているけど入金がない場合、売掛金という資産を使うことで時間差を埋める処理をします。このように、資産についても管理する方法を「複式簿記」といい、青色申告ではこの方法を使うことが前提になります。
青色申告のメリットとは?
では、青色申告にすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
一番のメリットは、青色申告控除です。これは、資産管理をするなら最大で65万円を所得から引いてもいいですよ、というもの。事業による所得を直接減らせるので、その分税金が少なくなります。また、青色申告控除を使うことで、所得38万円未満になれば、ご主人の扶養に入ることも可能です。
もう一つのメリットは、所得がマイナスになった場合、青色申告であれば、赤字を3年間繰り越すことができる、というもの。その赤字は、翌年以降の所得から引くことができるので、急に利益が出ても税金の負担を軽減することができます。ですから、翌年に何か大きな出費(30万円以上の備品購入以外)を予定している場合には、早めに青色申告の届を出しておく方が良いでしょう。
届出はいつまでに出すの?
では、青色申告の届け出はいつまでに出す必要があるのでしょうか?
実は、その年の分の申告を青色申告で行う場合、その年の3月15日までに届出書を提出する必要があります。つまり、H30年分の申告から青色申告に切り替えるなら、H30年の3月15日までに届出書を出さないといけません。この3月15日、確定申告書の提出期限と一緒ですから、申告書の提出と合わせて届け出も済ませてくださいね。
ただし、これは今までずっと事業を継続してきた方のお話で、開業届をこれから出す方の場合は、事業開始から2か月以内に青色申告の届出をすれば、開業した時点から青色申告で申告ができます。
ちなみに、青色申告へ切り替えるための届出書は、「所得税の青色申告承認申請書」と言い、特に添付する資料などもありません。提出をお考えの方はお早めに手続きしてくださいね。